内装工事を行ってから期間が空いている方へ!耐用年数について解説します!

事務所や店舗を一新するために、内装を変更したい方はいませんか。
内装工事をする上で、耐用年数について知っておくことは重要です。
そこで今回は、耐用年数の考え方と耐用年数を考える際の注意点について説明します。

 

□耐用年数の考え方を紹介!

事業に使用する固定資産のうち、減価償却する資産のことを減価償却資産と呼びます。
耐用年数とは、簡潔に言うとその減価償却資産の使用可能期間のことを指します。
減価償却資産は、使うことで物理的な損耗が発生し本来の効用を失うため、使い始めから効用が喪失するまでの期間を耐用年数として、少しずつ費用にしていきます。
このように、耐用年数に応じて経費にすることを減価償却と呼び、経費にできる部分を減価償却費と言います。

耐用年数を考えるときには、建物と建物附属設備に分けられます。
建物を考えるときには分かりやすく、そのまま建物の耐用年数を確認すると良いでしょう。
ただし、建物でも場所によって耐用年数が異なることがあるため、注意する必要があります。

建物附属設備には、電気設備、給水設備、冷暖房設備など、多くの種類があります。
また、同じエアコンでも業務用のエアコンは、建物附属設備、家庭用のエアコンは器具備品に計上されるため、注意しましょう。

 

□耐用年数を考える際の注意点とは?

耐用年数を考えるときには、いくつか注意すべきポイントがあります。

 

*一物一用途による原則

まず、耐用年数について考える際に注意していただきたいのが、一物一用途による原則です。
たとえ、同じ種類の減価償却資産で構造が同じ場合でも、用途によって違う耐用年数を定めていることがあるので注意しましょう。

 

*資本的支出後の耐用年数

2つ目は、資本的支出後の耐用年数についてです。
減価償却資産を修繕して使用可能年数が延びた場合は、資本的支出とされるため、修繕費として処理できません。
資本的支出は減価償却して経費として計上しますが、修繕費は全額その年の経費として計上する点が異なります。

 

*貸与資産の耐用年数

3つ目は、貸与資産の耐用年数です。
減価償却資産を貸し付けている際は、基本的に貸付先の用途によって耐用年数は異なります。

耐用年数について考える際は、いくつか注意点がありますが、以上3つのポイントは特に注意しておきましょう。

 

□まとめ

今回は、耐用年数の考え方と耐用年数を考える際の注意点をご紹介しました。
内装工事について考える際は、合わせて耐用年数についても考慮することをおすすめします。
何か疑問点や不安な点がある方は、お気軽にご相談ください。